相続・遺言

当事務所の専門業務について

 当事務所は相続分野を専門としています。このページでは相続分野の主な業務についてご説明させていただきます。相続に関わることなら何でもお気軽にご相談下さい。

 相続分野の業務は、先ず現状を伺い調査して把握できた後に、
  @周到な相続準備  ・・・遺言書作成、事業承継、法人成り・設立の要否検討など
  A円滑な相続手続き ・・・遺産分割協議書作成、相続人と相続財産の調査、遺言執行など
  B適切な相続対策  ・・・節税、相続税納税資金の確保など
の三本柱の中から必要なものを選択して遂行します。

遺言書の作成支援

(随時執筆中)

 ・始めに               遺言書について

 ・はたして遺言書を今書くべきなのか? 遺言書を作成する判断基準

 ・いつ作成するべきか?        遺言書を作成する時期

 ・遺言書を作成するなら慎重に     遺言書の効力

 ・遺言書の代表格2つ          自筆証書遺言と公正証書遺言

 ・作成の準備は何をするのか?       遺言書作成前の準備(準備中)

 ・作成してみよう           遺言書の書き方

 ・遺言書の見本

 ・遺言書の表現

 (中略)

 ・遺言書で気持ちや心情を表現してよい?     遺言書の付言

 ・相続財産はどんな分け方でもできるとは限らない 遺留分制度

 ・本人が書いたか疑われる?           本人直筆である証明手法

 ・遺言書を作成して欲しいと身内にどう伝えるか(準備中)

 ・遺言の限界

 ・遺言に関する最近の裁判例(準備中)

相続分なきことの証明書の作成

 遺留分の放棄手続きに使用する書類です。遺留分の放棄についての解説は遺留分制度をご覧下さい。

遺産分割協議書の作成

 相続人に争いが無い(これを紛争性が無いといいます)場合、遺産分割協議書を作成して相続税の申告や故人の取引金融機関口座の名義変更手続きなどに備えます。

 相続人のお一人から業務の依頼を受けた場合に、他の相続人は自分に不利な事態になるのではと心配されるかもしれません。でも、そんなご懸念は無用です。お一人から依頼を受けても、業務は相続人全員の利益を考えて遂行します。このことは相続人全員に最初に説明させていただきますのでご安心下さい。逆に、依頼人の方は依頼人お一人だけの利益を最大限に確保することが最優先ではないということをご了承下さい。

 相続人に争いがある(紛争性が有る)場合、行政書士は受任することができません。弁護士の業務範囲となります。ただ、相続人の内一部が明らかな誤解・勘違いによって遺産の評価に反対意見を述べているような場合は、行政書士が分かり易く説明して誤解を解き、遺産分割協議の成立に向けてお手伝いする程度のことは例外的にあります。

相続人、相続財産の調査

 主に遺産分割協議の準備として、相続人と相続財産を確定させるための調査をします。
 ・相続人については相続関係説明図
 ・相続財産については財産目録
の書類をそれぞれ作成することになります。

遺言執行

 遺言執行者に就職して遺言内容の実現のために諸手続きをします。

(相続関係書類作成に伴う)相続対策相談

 日本は相続税が非常に高額なため、3回相続が発生すると財産が無くなると言われます。これは決して大げさな言い回しではなく、何の相続対策もせずにいるとまま起こる話です。膨大な時間と労力をかけて蓄えた資産が文字通り四散したのでは質(たち)の悪いだ洒落です。是非とも大切な資産を守りましょう。

 法律家は法律上の問題が無いように業務を遂行しますが、税金には無頓着な場合がよくあります。さらに、一般の方が驚くのは税金の専門家であるはずの税理士ですら節税の意識が乏しい方が少数ですがいらっしゃることです。幸い、私はファイナンシャルプランナーの資格も保有しており、節税の意識は極めて高いので安心してお任せ下さい。

 具体的な相続税の計算、最新の特例の適用が可能かなど高度な相談内容となる場合、業務提携している相続が専門の税理士が相談に同席することをご了承下さい。

その他

 相続関連の全ての手続きができる資格があれば便利なのですが日本には存在しません。行政書士が取り扱えない手続きについては信用のできる専門家をご案内できますので併せてお問い合わせ下さい。
 参考までに相続関連で行政書士が受任できない主な手続きを以下に列記しておきます。
 ・自筆証書遺言の検認手続、遺産分割の調停・審判手続、相続放棄手続、限定承認手続、特別代理人選任申立てなど  ・・・弁護士・司法書士の業務
 ・不動産の相続登記申請 ・・・司法書士の業務
 ・相続税の申告手続   ・・・税理士の独占業務