遺留分制度

遺留分という制度

 遺留分とは民法第1042条で、遺言者の兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証された相続分をいいます。原則、どんな相続財産の分け方をした遺言でも実現させられるわけではありません。
 遺言者が法定相続人の遺留分を考慮せず、例えば子の内の一人に全く相続させない遺言をなしたとしても、その子は自分の遺留分だけは後に回復請求することができるのです。この請求を遺留分減殺請求といいます(最後に詳しく説明します)。
 遺言者の兄弟姉妹には遺留分がありませんから、兄弟姉妹は自分が法定相続人になる場合であっても、自分に相続される財産が無い遺言がなされた時には大人しく従う他ありません。絶対的な強制力が例外的にあるというわけです。

 遺留分がどれだけあるのかは以下の2つの場合で異なります。
 ・法定相続人が直系尊属のみ、つまり、遺言者の父母、祖父母、曽祖父母・・・と血縁を上にたどる者だけの場合、相続財産の3分の1
 ・その他の場合、相続財産の2分の1
これを各法定相続人は法定相続分の割合に応じて分けることになります。

遺留分への配慮

 遺言書を作成する動機として、相続人同士に無用の争いを起こさせたくないということがとても大きな割合を占めています。無用の争いを起こさせたくないのであれば、できる限り遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成しましょう。なぜなら、遺留分を侵害された相続人が回復の意思表示をした時、相手方が争えば訴訟になってしまうからです。

 そうは言っても、相続財産の内で不動産の割合がかなり多かったり、その数や評価価格次第では遺留分を侵害する分け方になってしまう事態が起こりがちです。難しいところですよね…。

遺留分の放棄

 遺留分を侵害した遺言の効力は無効になるわけではありません。遺留分権者が自己の遺留分回復を求めなければ、遺留分を侵害した遺言書の内容通りの遺言が実現します。
 例えば、家業を継ぐ相続人に相続財産を集中させたい時、家業を継がない残りの相続人に遺留分を侵害した相続をすることを納得させておけば実現できることになります。

 しかし、そのような相続をすることをその時点で認めさせても人の心は変わりやすく、いざ実際に相続となった時に口約束は反故にされる可能性があります。が、そうさせないための法律上の手続きが存在します。遺言者の生前、遺留分を侵害した相続をさせる予定の相続人に「遺留分の放棄」をさせるのです。ただし、必ず家庭裁判所の許可を得なければなりません。
 遺留分の放棄は一部分についてだけすることも可能です。
 ちなみに、遺言者の生前に「相続放棄」させることはできませんよ。できるのは遺留分の放棄であって、相続放棄は相続が開始してはじめてできることです。

 遺留分の放棄を家庭裁判所が審理する時、許可するかどうかを判断する基準は、
 @放棄が本人の自由意志に基づくこと
 A放棄の理由に必要性と合理性があること
 B代償性があること(遺言者の生前に既に放棄者が贈与を受けているなど)
となり、この内重要視されるのは@とAです。特にAの合理性についての判断が手続きの成否を分けます。

 この家庭裁判所の許可を得た遺留分の放棄と合わせて、家業を継ぐ相続人に具体的に相続財産を集中させる内容の遺言書を作成しておけば、遺留分を侵害した遺言は実現します。一つ引っかかることと言えば、約束しただけでは足らず、法律上の手続きをしておかねばならないほど自分は親に信用されていないんだなという相続人の心情的なわだかまりが生じる可能性があることですかね。
 戦前の家督相続から現行の制度へ移行したことによって社会に生じる衝撃を吸収する役割が、この手続きに与えられているように思われます。

遺留分減殺請求

 ここまでで何度か触れた遺留分の回復請求について説明します。この請求は遺留分減殺請求と呼ばれます。
 相続が開始した時から遡って新しくなされたものから順に減殺されます。遺贈に対する減殺が終わっても回復に不足する場合は、相続開始前の1年間になされた贈与からも減殺されます。当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与した時は相続開始から1年より前にした贈与もさらに減殺の対象となります。
 遺留分減殺請求の消滅時効は、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間です。知らなくても10年で消滅します。相続がらみの1年間はあっという間に経ってしまいますので、手続きをし損ねることのないように注意して下さい。

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