車庫証明の取得
車庫証明の取得に必要なものと注意点
車庫証明の申請(普通車の場合)・届出(軽自動車の場合)に必要な書類
□ 自動車保管場所証明申請書(普通車の場合)、自動車保管場所届出書(軽自動車の場合)
黒のボールペンで記入します。
4枚複写(軽自動車は3枚複写)になっています。一番下まで写るように強い筆圧で記入します。
保管場所が三重県内の警察署の管轄である場合、申請者は車両の使用者であり、氏名及び住所を住民票などの公への届け出通りに記入します。車両の所有者は車庫証明の申請に関わりません。使用者=所有者の場合も使用者として申請しているわけです。
なお、保管場所が三重県外の警察署の管轄である場合、常に申請者=車両の使用者として運用なされているとは確認できていません。特に、東京都は他県に比べて独自の運用がなされていることが多いので注意して下さい。
□ 保管場所使用権原疎明書類 または 保管場所使用承諾証明書
保管場所使用権原疎明書類は自認書とも呼ばれます。申請者が保管場所(駐車場)の土地・建物所有者である場合に必要です。
保管場所使用承諾証明書は保管場所(駐車場)が申請者と申請者以外の者との共有である場合や、申請者と保管場所の所有者が異なる(例えば、家族、大家、管理会社など)場合に必要です。
この書類の発行に、大家や管理会社など保管場所の所有者から手数料が要求される場合があります。
保管場所の所有者が記入してくれないなどの事情でこの書類が完成できない場合、賃貸契約書などのコピーの添付が必要になります。
保管場所が三重県内の警察署の管轄である場合、保管場所使用権原疎明書類又は保管場所使用承諾証明書の使用者欄の氏名及び住所は、自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書の申請者欄の氏名及び住所と必ず同一でなくてはなりません。異なっていると申請が受理されません。
□ 保管場所の所在図・配置図
保管場所(駐車場)の位置と、使用の本拠(居住場所・営業所所在地など)の位置を赤色で印しします。
申請者の住所(営業所の所在地)と自動車の保管場所(駐車場)は直線距離で2km以内になければなりません。申請者の計測によるギリギリ2kmだと申請が不許可になる場合があります。
保管場所(駐車場)から申請する車がはみ出ないこと、出入りに支障が無いこと。これも少し余裕が必要です。目安は更地ならば前後左右に5p以上。壁際であれば車幅に加え、折りたたんだサイドミラーの幅や、乗り降りするためにドアが開閉する幅も考慮しなければなりません。
車両の代替(現場では「だいがえ」と読んだりします)、例えば、買い替えなどで車両が入れ替わる場合、以前に取得した保管場所標章番号通知書を添付すればこの保管場所の所在図・配置図が必要なくなります。
□ 手数料
三重県では普通車は2,700円(申請手数料2,200円、交付手数料500円)、軽自動車は500円(交付手数料のみ)です。これは警察署へ証紙で納付する費用であり、当事務所へ依頼した場合の申請代行報酬ではありません。
その他
申請者の住所と「使用の本拠の位置」が異なる場合、さらに疎明資料が必要となります。例えば、3ヵ月以内の公共料金(電気・ガス・水道)の領収書、3ヵ月以内の消印日付のある郵便物、印鑑証明書、住民票、運転免許証などのいずれか1つです。原本ではなく写しで大丈夫です。
車庫証明は即時発行ではありませんので、申請・届け時と受け取り時の計2回警察署に行かなければなりません。車庫証明の有効期間は発行日よりおおよそ1か月間なので、車庫証明を使用する日付を考慮して申請する必要があります。
三重県の車庫証明の申請用書式のダウンロードは三重県警察オフィシャルサイト 自動車保管場所証明申請の文中からどうぞ。ダウンロードした書式は当然複写ではありませんので、申請時に必要枚数(普通自動車4枚、軽自動車3枚)を用意します。
保管場所(駐車場)を管轄する警察署を調べるには三重県警察オフィシャルサイト 警察署をご覧下さい。津市には2つ、四日市市には3つの警察署がありますので警察署の管轄違いにお気を付け下さい。
車庫証明が不要な三重県内地域
三重県内には車庫証明が不要な地域がありますのでお気を付け下さい。
普通自動車は以下の地域では不要です。保管場所が太字の地名でないか確認して下さい。
旧安芸(あげい)郡 美里(みさと)村
旧一志(いちし)郡 美杉(みすぎ)村
旧多気(たき)郡 勢和(せいわ)村
旧多気(たき)郡 宮川村
旧度会(わたらい)郡 御薗(みその)村
旧南牟婁(むろ)郡 鵜殿(うどの)村
旧阿山郡 大山田村
旧阿山郡 島ヶ原村
軽自動車
@以下の地域では不要です。やや変則的な定めですので必ず最後のBまでお読み下さい。
桑名市の 旧桑名郡 多度(たど)町
〃 長島(ながしま)町
四日市市の旧三重郡 楠(くすのき)町
津市の 旧 久居(ひさい)市
旧安芸郡 河芸(かわげ)町
〃 芸濃(げいのう)町
〃 安濃(あのう)町
〃 美里(みさと)村
旧一志郡 白山(はくさん)町
〃 美杉(みすぎ)村
〃 一志(いちし)町
〃 香良洲(からす)町
松阪市の 旧飯南郡 飯南(いいなん)町
〃 飯高(いいだか)町
旧一志郡 嬉野(うれしの)町
〃 三雲(みくも)町
伊勢市の 旧度会郡 小俣(おばた)町
〃 二見(ふたみ)町
〃 御薗(みその)村
A上記地域以外の桑名市、四日市市、鈴鹿市(全域)、津市、松阪市、伊勢市では必要です ご注意を!
Bここまでに記載の無かったその他の三重県内の市町では不要です。
報酬額表(消費税10%込)
当事務所に車庫証明の取得代行をご依頼いただいて、必要書類が揃っていて(ほぼ)完記されている場合の報酬額表です。交通費込み。消費税込み。
津市には2つ、四日市市には3つの警察署がありますので警察署の管轄違いにお気を付け下さい。
管轄警察署 |
報酬額(円) |
その他 |
桑名警察署 | (原則、近くの別の行政書士をご紹介しますが、困難な事例など事情がある場合は私が対応することも可) | |
四日市北警察署 | (原則、近くの別の行政書士をご紹介しますが、困難な事例など事情がある場合は私が対応することも可) | 2018年9月に移転しました |
四日市南警察署 | (原則、近くの別の行政書士をご紹介しますが、困難な事例など事情がある場合は私が対応することも可) | 管内略図が大変見づらいのでご注意下さい |
四日市西警察署 | (原則、近くの別の行政書士をご紹介しますが、困難な事例など事情がある場合は私が対応することも可) | |
亀山警察署 | 7,700 | 管内略図内の字が読み取れないのでご注意下さい |
鈴鹿警察署 | 7,700 | |
津警察署 | 5,500 | |
津南警察署 | 6,050 | |
松阪警察署 | 7,700 | 管内略図内の字が読み取れないのでご注意下さい |
伊勢警察署 | (原則、近くの別の行政書士をご紹介しますが、困難な事例など事情がある場合は私が対応することも可) |
上記報酬額以外に加わる費用は基本的に以下の3つです。(AとBはこちらで用意した時のみ)
@ 立て替えた証紙代(普通車は2,700円、軽自動車は500円)
A 返送代
a) 郵便局のレターパックプラスを使用する場合 600円 (赤色帯封筒で対面手渡し、速達扱い、全国一律料金)
b) ヤマトの宅急便コンパクトを使用する場合 620円〜 (=センター持ち込みしての送料550円〜+専用封筒代70円、投函日の〆時間18:00に間に合えば翌日午前中配達が可能な地域が広く、その場合最速となります。)
レターパックライト(青色帯封筒、普通便扱い、不在時ポストへ投函可、430円)など他の返送方法もお使いいただけます。
返送先が発送元と異なる場合、必ず忘れずに仰って下さい。
中部運輸局三重支局(=旧称は陸運局)で車庫証明を受け取りたい方には、三重支局西側にあるヤマト津雲津センター止めにしてお渡しすることができます。(要送料)
B 切手代 (請求書だけ返送先が異なる場合など)
法人様、自動車関連業界の個人事業者の方、各士業の先生からのご依頼は代金後払いでの対応です。その他の方からのご依頼は先払いでお願いします。
ヤマトの宅急便をセンター止めにしていただく場合、弊所最寄りは津桜橋センター(コード055110)です。到着指定時間が平日午後、土曜午後になる場合はセンター止めにしないで弊所住所へ直送してください。到着日が日曜・祝日になる場合は、必ず津桜橋センター止めにしてください。
津警察署では普通自動車の場合は午後2時半までに申請がなされれば、申請日を含めて4開署日目(中2日間)に証明書が発行されて最短となります。午後2時半を過ぎてからの申請だと申請日を含めて5開署日目(中3日間)に証明書が発行されます。
軽自動車の場合はお昼12時が窓口受付時間の区切りとなります。午前に届出がなされると受け取りは届出当日の15:30以降に可能となり、午後の届出だと翌日15:30以降の受け取りになります。通常、午前に届出したものは翌日に受け取って返送したします。
当事務所が申請書を作成する場合、追加の報酬(〜全てを作成する最高額で5,500円)と必要経費が加算されることがあります。その場合、作成に必要な情報を得るために車検証など書類のコピーの提出も併せてお願いしています。
委任状(←こちらからダウンロード)
三重県の警察署の管轄であるが上記報酬額表に記載の無い警察署が管轄する場所の車庫証明の取得代行を依頼されたい場合、申請地に近いところに事務所がある他の行政書士をご紹介できます。それでも、移転登録や出張封印とまとめて依頼されたい場合や、複雑困難な事例で引き受け手が見つからないなど何らかの事情で弊所に依頼されたい場合はご相談ください。